輸入中古農業機械が植物検疫の対象に

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農林水産省より下記の通知があり、マスカスのユーザー様にとって重要な内容となりますので是非ご確認ください。

植物防疫法の改正により、輸入中古農業機械が植物検疫の対象となります。

令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械には、以下の対応が必要になります。

輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されること。

・中古農業機械は清掃され、土や植物の残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。

・植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。

・輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。

植物検疫の対象となる輸入中古農業機械

中古トラクター、プラウ、ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、草刈り機、ベーラーなど含まれますので、ご注意ください。

中古農業機械の輸入はマスカスにご相談ください。

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